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この記事は、筆者がDTV申請に向けて自ら調査・検討した内容をまとめたものです。DTV発給はタイ大使館・領事当局の審査によって決まります。本記事の内容は申請の成功を保証するものではありません。必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。
📖 この記事は前回記事のアップデートです
前回は、タイ移住に使えるビザの種類を比較しました。→ 不動産投資家がタイに移住するためのビザ完全ガイド2026|DTV・退職ビザ・Smart Visaを徹底比較
- 【目次】
- 1.以前の考えと、何が変わったのか
- 2.DTV Workcationの現在の公式要件(2026年確認版)
- 3.重要な視点:財務証明と仕事証明は別の要件
- 4.個人の家賃収入だけでは、仕事の証明として弱い可能性がある
- 5.法人を使う最大のメリットは「仕事を説明しやすいこと」
- 6.筆者が考えているスキームの全体像
- 7.「給与」ではなく「役員報酬」でいい
- 8.月6万円の役員報酬でも問題ないのか
- 9.Professional Portfolioをどう作るか
- 10.審査場所・審査官によって判断は異なる
- 11.DTVでしてはいけないこと
- 12.DTV取得と税金は別の問題
- 13.日本法人側のPEリスクについても確認が必要
- 個人大家と日本法人の役員の比較
- DTV申請資料一覧(筆者が準備予定のもの)
- 公式要件・実際の申請者例・筆者の準備の比較
- 税務上確認すべき事項チェックリスト
- 14.前回記事のリライトが必要な箇所
- 15.実際に申請したら、ここで報告する
【目次】
- 以前の考えと、何が変わったのか
- DTV Workcationの現在の公式要件(2026年確認版)
- 重要な視点:財務証明と仕事証明は別の要件
- 個人の家賃収入だけでは、仕事の証明として弱い可能性がある
- 法人を使う最大のメリットは「仕事を説明しやすいこと」
- 筆者が考えているスキームの全体像
- 「給与」ではなく「役員報酬」でいい
- 月6万円の役員報酬でも問題ないのか
- Professional Portfolioをどう作るか
- 審査場所・審査官によって判断は異なる
- DTVでしてはいけないこと
- DTV取得と税金は別の問題
- 日本法人側のPEリスクについても確認が必要
- 前回記事のリライト候補
- 実際に申請したら、ここで報告する
1.以前の考えと、何が変わったのか
以前、タイ移住のためのビザを比較した記事で、DTV Workcationカテゴリーを使ってタイに長期滞在できないか検討していることを書きました。
当時の考えは、「日本で不動産を所有し、その管理業務をリモートで行っている大家としてDTVを申請できないか」というものでした。海外では、個人の不動産管理をProfessional Portfolioとして申請し、DTVを取得したという体験談もあります。そのため、私も個人の不動産収入を使った申請の可能性があると書きました。
その後、日本からDTVを申請する際の公式書類要件を改めて確認しました。そこで気づいたのは、公式の必要書類の中心が「実際に仕事をしていること」を示す資料——在職証明書、会社登記情報、雇用契約書、Professional Portfolio——であるということです。
そこで考えました。私にはすでに日本の不動産管理法人があります。私はその法人の役員として、物件管理、修繕判断、銀行対応、物件取得検討、資金管理などを実際に行っています。
であれば、「大家として家賃をもらっています」と説明するより、「日本法人の役員として不動産事業をリモートで管理しています」と説明する方が、DTVのWorkcation制度の趣旨に合っているのではないか——そう考えを変えました。
以前の記事が完全に間違っていたとは思いません。体験談では個人大家として認められた例もあります。ただ、自分が日本から申請するなら、できるだけ公式要件に沿った明確な書類を用意したい。その結果、法人を使った形へ考えを変更しました。
2.DTV Workcationの現在の公式要件(2026年確認版)
DTV(Destination Thailand Visa)は、2024年から導入されたタイの長期滞在ビザで、1回の申請で最長5年有効(入国ごとに最長180日)の滞在ができます。カテゴリーはいくつかありますが、Workcationカテゴリーは以下のような人を対象にしています。
- Digital Nomad(デジタルノマド)
- Remote Worker
- Freelancer(フリーランサー)
- Foreign Talent
2026年現在、日本向けの公式書類として確認されているものは以下のとおりです。ただし、大使館・e-Visaシステムの要件は変更される場合があるため、必ず在日タイ王国大使館の公式ページとThailand e-Visaで最新情報を確認してください。
基本書類(全カテゴリー共通)
- パスポート(有効期間が申請時から十分あること)
- 顔写真
- 日本での現在の住所・在住を示す書類
- 直近3か月の銀行残高証明(50万THB以上相当)
Workcationカテゴリー追加書類(以下のうち複数)
- 在職証明書(Employment Certificate)+会社登記情報
- 雇用契約書(Employment Contract)
- Professional Portfolio
申請手数料は10,000THB程度(変更の可能性あり)。健康保険については、DTVには一律の必須要件としては明文化されていないと確認していますが、申請先によって確認事項が異なる場合があるため、最新の大使館案内をご確認ください。
3.重要な視点:財務証明と仕事証明は別の要件
ここは特に重要です。
DTV Workcationには、「財務要件」と「仕事の証明要件」の2つが存在します。この2つは別物です。
50万THB以上の銀行残高は「財務要件」を満たすための書類です。家賃収入があることを示す書類や、個人の資産規模は、この財務証明に貢献するかもしれません。
しかし、「仕事の証明要件」は別の話です。Workcationカテゴリーは、Remote Worker / Digital Nomad / Freelancerとして実際に何らかの業務を行っていることを確認するための枠組みです。
「毎月50万円の家賃収入があります」という事実は、生活費の確保という点での証明にはなります。しかし、それだけでは「あなたはどんな仕事をしているのか」という問いへの答えにはなりません。
この区別を理解したことが、私の考えが変わった最も大きな理由です。
4.個人の家賃収入だけでは、仕事の証明として弱い可能性がある
管理会社に全部お任せして、毎月自動的に家賃が振り込まれてくる——これはパッシブな不動産収入の典型的な形です。この状態では、「あなたはリモートで何を仕事としているのか」という問いに答えにくい。
ただし、「個人の不動産収入では絶対にDTVを取れない」ということを、公式資料は明示していません。個人として実際に、賃貸管理、修繕発注、物件取得、入居者管理、契約業務、経理などを継続的に行っているのであれば、Freelancer / Professional Portfolioとして説明できる可能性は残ります。実際、海外では個人大家として申請し承認された例の報告もあります。
最終的な判断は申請先のタイ大使館・領事当局によります。ただし、日本から申請するにあたって私が感じたのは、「証明しやすい形で用意したい」ということでした。
5.法人を使う最大のメリットは「仕事を説明しやすいこと」
私がすでに持っている日本の不動産管理法人を使うことの最大のメリットは、税金や給与額の問題ではありません。
「仕事の実態を審査官へ説明しやすいこと」です。
法人であれば、以下のような客観的な証拠が揃います。
- 法人登記簿謄本(法人の実在)
- 役員登記(私が役員であること)
- 決算書(事業の規模・継続性)
- 事業用銀行口座(実際の収支)
- 管理会社との契約書・メール(業務の実例)
- 修繕業者との取引記録
- 銀行との融資対応記録
- 役員報酬の支払記録(実際に対価を受けていること)
これらを使って、「私はこの日本法人を経営しており、以下の業務をタイからリモートで継続します」と説明する。「不動産所得で生活しています」という説明より、ずっと具体的に仕事の実態を示せます。
6.筆者が考えているスキームの全体像
私が現在検討しているスキームは、以下の流れです。
日本の収益不動産
↓
日本の不動産管理法人
(家賃・管理収入等が法人へ入る)
↓
私が法人役員として管理・経営業務を行う
(修繕判断・銀行対応・物件取得・資金管理など)
↓
法人から役員報酬を受け取る
↓
タイ滞在中も日本法人の業務をリモートで継続
↓
DTV Workcationとして申請
ここで強調したいのは、「法人を経由させればDTV資格が生じる」ということではありません。
重要なのは、実際の事業・実際の業務・実際の報酬があることです。形式だけで法人を使い、名目的に給与を作るようなことは、DTV制度の趣旨にも合わないし、私がここで紹介したいやり方でもありません。
私の場合は、法人で実際に不動産事業を行い、私は役員として実際に業務をしているという実態があります。その実態をタイから継続し、きちんと書類で説明する——そういうことです。
7.「給与」ではなく「役員報酬」でいい
私は自分の法人の役員です。一般従業員の「雇用契約書」「給与」とは、日本の会社法・税務上の取り扱いが異なります。
そのため、DTV申請のためだけに架空の雇用契約書を作ることは推奨しません。実態に即した資料を使う方が適切です。
私が準備しようとしているのは以下のような資料です。
- 法人登記簿謄本(法人の実在と私の役員登記)
- 在職・役員証明書(法人での立場)
- 役員報酬決定書(定期同額給与として設定した役員報酬の根拠)
- 報酬の銀行振込履歴(実際に受け取っていること)
- 法人決算書(事業の実態)
- Professional Portfolio(業務内容の総合説明)
なお、役員証明書に自分で署名することについては、申請先の大使館・領事館によって追加書類や確認を求められる場合があります。必要に応じて行政書士や税理士へ確認することをお勧めします。
実際のDTV申請者のコミュニティ(Destination Thailand Visa Facebook Groupなど)では、自分が所有・経営する海外法人のDirectorとして申請し承認された例の報告もあります。そのような場合に提出された資料として、Director就任を示す登記情報、事業内容の説明、Remote Workが可能であることを記したレターなどが挙げられています。ただし、これらはコミュニティ内の体験談であり、公式の要件ではありません。同じ書類で同じ結果になることを保証するものでもありません。
8.月6万円の役員報酬でも問題ないのか
退職後、私は不動産法人からの役員報酬を月6万円程度から始める予定です。
2026年現在、確認できる公式資料では、DTV Workcationに最低月収額の明文化された基準は確認できていません。中心的な財務要件は「直近3か月の銀行残高50万THB以上」であり、Remote Workerとしての証明と財務証明は別の要件です。
ただし、「月6万円でも必ず通る」とは言えません。審査官は追加書類を求めることができますし、低額な報酬だけを収入証明として出した場合に追加質問が発生する可能性は否定できません。
そのため私は、役員報酬の記録だけに頼るのではなく、
- 個人の金融資産(十分な銀行残高)
- 法人の売上・利益(決算書)
- 不動産事業の実態(物件規模・管理状況)
- 継続的な業務の記録(メール・取引記録など)
を合わせて提出することで、「事業として実態があり、生活基盤も十分である」という全体的な説明をするつもりです。
9.Professional Portfolioをどう作るか
Professional Portfolioは、「私は本当にタイ国外事業のRemote Workerです」ということを審査官へ説明するための資料です。単なる経歴書ではなく、仕事の実態を見せる資料として作ります。
私が想定しているのは英語で2〜5ページ程度の資料で、以下の構成を考えています。
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 1. Applicant Profile | 氏名・年齢・経歴の概要 |
| 2. Company Overview | 日本法人の概要(設立年・所在地・事業内容) |
| 3. Company Registration | 法人登記の概要(英訳または英語説明) |
| 4. Business Model | 不動産事業の仕組み・収入構造 |
| 5. Properties Under Management | 管理物件の概要(エリア・規模・種別) |
| 6. Applicant’s Position | 私の法人での役割・役員登記の説明 |
| 7. Actual Duties | 実際に行っている業務(修繕判断・銀行対応・物件取得検討など) |
| 8. Remote Work Process | どうやってリモートで業務を行うか(PC・メール・電話・Zoom等) |
| 9. Examples of Communications | 管理会社・業者・銀行とのやり取りのサンプル(個人情報は除く) |
| 10. Revenue / Business Evidence | 法人の売上・決算サマリー |
| 11. Why Work Can Be Done Remotely | タイからでも同じ業務が継続できる理由の説明 |
当然ですが、虚偽の内容を書いてはいけません。実際に行っている業務、実際に持っている物件、実際に取っているコミュニケーションだけを書きます。
10.審査場所・審査官によって判断は異なる
実際のDTV申請者のコミュニティ情報を見ると、Workcationカテゴリーの審査では、同じような立場の申請者でも、
- 在職証明書だけで承認されたケース
- 顧客証明や契約書の追加提出を求められたケース
- 税務書類を要求されたケース
- 多くの資料を提出しても追加確認が続いたケース
といったバリエーションがあります。申請場所(日本からe-Visa・大使館・在外領事館など)によっても、対応が異なることがあります。
「誰かがこの書類で通った=自分も同じ書類で通る」ではありません。これは重要な前提として持っておく必要があります。
私が準備しようとしているのは「必ず通る書類のセット」ではなく、「自分の実態を正直に、分かりやすく説明する資料のセット」です。
11.DTVでしてはいけないこと
DTV Workcationは、タイ国外の会社・顧客等に対してリモートで業務を行う人を念頭にした制度です。
タイ国内の企業や顧客に対して通常の就労をするためのビザではありません。タイ国内企業で勤務する場合、タイ国内の顧客を相手に一般的なサービスを提供する場合などは、別途Non-Immigrant BビザやWork Permitが問題になります。
DTVを「タイで何でも仕事ができるビザ」と理解するのは誤りです。私が想定しているのは、あくまでも日本法人の業務をタイからリモートで継続するというものです。
12.DTV取得と税金は別の問題
DTVが取得できても、税金の問題が自動的に解決するわけではありません。これは非常に重要な点です。
タイの個人所得税について
タイに年間180日以上滞在すると、タイ国内法上の税務居住者(Tax Resident)となる可能性があります。タイの税務居住者については、タイ国内の所得に加え、外国源泉所得をタイへ送金した場合にタイ側で課税される可能性があります(2024年以降の歳入局の解釈変更もあり、最新情報の確認が必要です)。
日本法人から受け取る役員報酬は、タイから実際に業務を行っている場合、タイにおける役務提供の対価とみなされる可能性があります。
日タイ租税条約について
日本とタイの間には租税条約が締結されています。給与・報酬の課税権については、「役務がどこで行われたか」が重要な基準の一つです。タイに居住しながら日本法人から受け取る役員報酬・給与については、タイ側の課税権が生じる可能性があります。
ただし、個別の事情によって取り扱いは異なります。日本とタイの両方の税務に精通した国際税務の専門家へ確認することを強くお勧めします。
13.日本法人側のPEリスクについても確認が必要
これも専門家確認が必要な論点です。
日本法人の代表者・役員が長期間タイに滞在し、タイから法人の重要な経営判断を継続的に行う場合、日タイ租税条約上の「恒久的施設(Permanent Establishment / PE)」の論点が生じる可能性があります。
具体的には、management の所在地、継続的な業務を行う場所などが問題になり得ます。
「DTVで日本法人を経営すると必ずPEになる」ということではなく、事実関係によって判断が変わる問題です。ただし、見落とした場合のリスクが大きいため、事前に国際税務の専門家へ確認することが必要です。
個人大家と日本法人の役員の比較
| 比較項目 | 個人大家 | 日本法人の役員 |
|---|---|---|
| 主な収入 | 個人の賃貸所得 | 役員報酬 |
| 事業証明 | 賃貸契約書など | 法人登記・決算書 |
| Remote Work証明 | 管理実績など | 在職証明+業務実績 |
| Portfolio作成 | 作成可能 | 客観的証拠が多く作りやすい |
| 公式要件との接続 | Freelancerとして説明が必要 | Remote Workerとして説明しやすい可能性 |
| DTV取得の保証 | なし | なし |
※どちらが有利であるとは断言できません。最終的な判断は申請先の当局によります。
DTV申請資料一覧(筆者が準備予定のもの)
| 書類 | 何を証明するか | 区分 |
|---|---|---|
| パスポート | 本人確認 | 公式必須 |
| 日本の住所証明 | 日本からの申請 | 公式必須 |
| 直近3か月の銀行残高証明(50万THB以上) | 財務要件 | 公式必須 |
| 法人登記簿謄本 | 日本法人の実在と役員登記 | 公式必須(会社登記に相当) |
| 在職・役員証明書 | 法人での立場 | 公式必須(在職証明に相当) |
| Professional Portfolio | Remote Workerとしての総合証明 | 公式必須(選択肢の一つ) |
| 役員報酬決定書 | 報酬の根拠 | 補強資料 |
| 報酬の銀行振込履歴 | 実際に報酬を受けていること | 補強資料 |
| 法人決算書 | 事業の実態・規模 | 補強資料 |
| 所有・管理物件一覧 | 不動産事業の内容 | 補強資料 |
| 賃貸借契約書 | 賃貸事業の実態 | 補強資料 |
| 管理会社・業者とのメール | リモート業務の実例 | 補強資料 |
| 業務内容説明書(英文) | タイから行う仕事の説明 | 補強資料 |
公式要件・実際の申請者例・筆者の準備の比較
| 項目 | 公式要件 | 実際の申請者例※ | 筆者が準備するもの |
|---|---|---|---|
| 財務証明 | 50万THB以上の残高 | 個人銀行残高 | 十分な余裕を持った個人銀行残高 |
| 会社証明 | 在職証明+会社登記等 | Director+会社登記 | 日本法人登記簿+役員証明 |
| 業務証明 | 雇用契約またはPortfolio等 | 顧客一覧・契約等 | 不動産管理業務資料+Portfolio |
| Remote Work | 証明が必要 | Remote Work letterなど | 役員証明+業務説明書 |
| 収入 | 申請時に確認される場合あり | 給与証明を求められない例も | 役員報酬記録+法人決算書 |
| Portfolio | 選択肢の一つ | 事業・顧客資料 | 不動産事業Portfolio(英語) |
※「実際の申請者例」はコミュニティでの公開体験談をもとにしています。公式の要件ではなく、成功を保証するものでもありません。
税務上確認すべき事項チェックリスト
- ☐ タイに180日以上滞在した場合のタイ税務居住者該当性
- ☐ 外国源泉所得のタイへの送金と課税(歳入局の2024年以降の解釈変更を含む)
- ☐ 日タイ租税条約における役員報酬・給与の課税権の帰属
- ☐ 日本法人のタイにおけるPE(恒久的施設)の可能性
- ☐ タイでの確定申告義務の有無
- ☐ 日本での非居住者該当性と住民税・国民健康保険の扱い
- ☐ 役員報酬の日本での源泉徴収・年末調整の扱い
上記は確認すべき論点の例示です。個別の税額計算や申告判断は、国際税務に詳しい税理士へご確認ください。
14.前回記事のリライトが必要な箇所
前回の記事について、2026年時点の公式情報と照合した結果、以下の点が更新または補足が必要と考えています。
- DTV健康保険の要件:DTVに一律の健康保険必須要件は公式には明文化されていない点を補足。
- 「不動産リモート管理」の表現:個人大家の申請可能性を一方的に示唆していた箇所を「仕事の証明として弱い可能性がある」と修正。
- Workcationの必要書類:Portfolio・在職証明書・雇用契約の3つが「複数必要」という理解をより明確に記載。
- 金融証明の表現:「50万THB以上の銀行残高」が財務要件であり、仕事証明とは別の要件であることを明記。
前回記事も近くリライトする予定です。
15.実際に申請したら、ここで報告する
今回いろいろ調べて分かったのは、DTV Workcationでは「どこからお金が入ってくるか」以上に、「実際にどんな仕事をしているか」を説明することが重要だということでした。
個人で家賃を受け取っているだけなら、その収入は生活資金の証明にはなっても、Remote Workerの仕事証明としては弱い可能性があります。
一方、私にはすでに実体のある日本の不動産法人があります。その法人の役員として、物件管理、修繕判断、銀行対応、物件取得、資金管理などを実際に行っています。それをタイからリモートで続け、法人登記・役員証明・決算書・報酬記録・業務実績・Professional Portfolioで説明する——現時点では、それが私にとって最も自然なDTV Workcationの申請方法だと考えています。
ただし、同じ書類でも申請場所や審査官によって判断が異なる可能性があります。ビザが取れることと、税金の問題は別です。長期間タイから日本法人を運営するのであれば、タイの個人所得税だけでなく、日本法人側のPEなども確認する必要があります。このあたりは専門家にも確認したうえで進めるつもりです。
実際にDTVを申請した際には、提出した書類、追加資料の有無、役員報酬月6万円での審査の感触、最終的な結果まで、すべてこのブログで報告します。
📌 次回予告
実際にDTV申請を進めた際の結果——提出書類・追加質問・審査期間・最終結果——をこのブログで公開予定です。更新をお待ちください。
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